2011年09月07日

微生物活性酵素が効果

排水溝が詰まって建物周辺に排水があふれるなどしていた伊勢崎市山三町の県営住宅2棟で、約2カ月にわたり微生物活性酵素を散布する実験が行われ、排水管の詰まりや悪臭が解消する効果が表れている。鈴木寛司自治会長は「2ヵ月問で見違えるように環境が改善した。酵素の散布を続けることを自治会に提案したいと話している。

実験を提案したのは伊勢崎市を中心に活動している「生活環境ネット風」(真下高幸理事長)。NPO法人認証の手続きを進めており、環境改善活動を一つの柱に据え、微生物活性酵素「清流」の製造販売を計画レている。微生物活性酵素は愛媛県工業技術センターが1999年に乳酸菌、納豆菌、酵母をあわせて開発した。

製法が公開されており、「えひめAIー1」「マイエンザ」「源流きらり」などの名称で各地で製造販売されている。自然由来の成分が特徴で台所洗剤、液肥などとしても利用されているQ住民によると、実験前には排水ますに油分が白い塊になってこぴりついていた・排水管がよく詰まるため、年2回の高圧洗浄を依頼、十数万円の費用を住民
が負担していた。実験は2棟浦世帯で、台所の排水口に微生物活性酵素約40mlを流すことを約2週間続けてもらった。
固形の油脂が目立った棟では排水溝に直接、酵素を毎週散布した。散布に協力した管理人の」重田純子さんは「2週間散布でかなり改善した。継続して散布した棟の方’がより効果が表れている」と説明した。真下理事長は低価格設定にして、一より多くの人に使ってもらえるようにしたい、と話す。(参考 J新聞)
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悪臭解消

排水溝が社羅つて建物周辺に排水があふれるなどしていた伊勢崎市山三町の県営住宅2棟で、約2カ月目日U臼にわたり微生物活性酵素を散布する実験が行われ、排水管の社運りや悪臭が解隣する効果が表れている。鈴木寛司自治会長は「2ヵ月問で見違えるように環境が改善した。酵素の散布を続けることを自治会に提案したいLと話している。
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2011年09月02日

汚水処理施設2

たと発表した。施設別では、下水道が9l04万人、浄化槽が1059万人、農業集落排水が344万人。都道府県別では、東京99・5%、兵庫98・2%、滋賀97・9%の順に高い、最低率は徳島の49・4パーセントだ。
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汚水処理施設

汚水処理施設普及率は87%10年度末、群馬県は73%国土交通、農林水産、・環境3省は9月1日、下水道や浄化槽などの汚水:処理施設を利用している人は、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県を除き、2010年度末時点で計1億531万人で、普及率は86・9%と前年度末から0・8パーセント増加し
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2011年08月31日

浄化槽

現在の法律(平成13年改正以降)で「浄化槽」と言えば「合併処理浄化槽」のことを指す(なお、法律改正前に設置されている単独処理浄化槽については「浄化槽とみなす」(みなし浄化槽)と分類している)。 また、浄化槽の目的として、旧法(改正以前)、および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(浄化槽法施行前は同法が浄化槽について、監理していた)では、汚水の衛生処理(伝染病の予防、蔓延の防止等)を目的としていたが、現法ではこれと併せて環境保全についても目的としている。

汚水の処理には、みなし浄化槽および小規模槽については、「沈殿」による固液分離機能と嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を利用している。中、大規模槽については、汚水中に含まれる固形分の「徐さ」機能と「流量調整」機能、および好気性の微生物の浄化作用および「沈澱」による固液分離を利用している。また、一部の浄化槽では、「ろ過」及び「凝集」による物理的処理および「脱窒機能」を用いて処理水質の高度化を図っているものもある。

みなし浄化槽(単独処理)

屎尿(便所からの汚水)のみを処理するもので、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率65%以上、放流水のBOD濃度90mg/L以下であることが定められている。

建築基準法の「屎尿浄化槽構造基準」の改定時期により、旧構造基準(昭和44年〜56年、それ以前に設置されたものを含む)、新構造基準(昭和56年〜)に分類される(現在「構造基準」は、「建築基準法」の改正により「構造方法」(構造例示)として、構造の一つの方法として分類されている)。

平成13年(2001年)4月1日以降の新設が禁止され、平成18年2月の法律改正時に浄化槽の定義が変更されたことに伴い、構造基準より削除された。

なお、既設のみなし浄化槽(単独処理)については、下水道等の計画が無い地区に設置されているものについては、浄化槽(合併処理)への転換を図る事を努力することが求められている(浄化槽法附則)。

旧構造基準型

主な処理方式

平面酸化方式
散水ろ床方式

固液分離装置の「腐敗室」と水処理装置の「散水ろ床」(砕石等のろ材を充填し、その表面に生物膜を形成し水を処理する方式。均等な散水を確保するため、上部に樋を設置し樋の切り欠き部より、腐敗室よりの流出水を均等に散水する。)及び「平面酸化」(平面的に配した流路に生物膜を形成し、腐敗室よりの流出水を流路中に生物膜を形成する。)を持つ。ばっ気装置等の機械装置を持たないため容量が大きく取られている。腐敗処理を伴うため発生する臭気の拡散と槽内の通風を確保するため臭突を設置する。槽の容量確保のために処理装置を深くするため、放流側にポンプを持ち放流する場合がある。

全曝気方式(全ばっ気方式)
分離曝気方式(分離ばっ気方式)

固液分離装置の「沈澱分離室」と水処理装置の「曝気室(ばっ気室)」及び「沈澱室」を持つ。水処理装置に「曝気装置(ばっ気装置、空気を送り込むブロワーと散気装置)」を設置し、常時曝気することにより処理の効率化を図り、装置の小型化に貢献している。 なお、全曝気方式は「沈澱分離室」を持たない。

旧構造基準の装置は大型化への対応や、安定した処理水質の維持、使用ピーク時の対応が難しい状況があった。また処理に伴い臭気が発散する状況があるため、 良好な水質の維持できる処理方式の選定や、槽容量の大型化を含めた構造基準の改定が行われた。 


新構造基準型
主な処理方式

分離曝気方式(分離ばっ気方式)
分離曝気方式(分離接触ばっ気方式)

固液分離装置の「沈澱分離室」と水処理装置の「曝気槽(ばっ気槽)」及び「接触曝気室(接触ばっ気室)」及び「沈澱槽」を持つ。なお、「沈澱分離室」容量は旧構造基準のものに比べ大きく設定している。

水処理装置の「接触曝気室(接触ばっ気室)」は、曝気室内に「接触材」を充填し、生物膜を形成し処理を行っている。(分離曝気方式の曝気室に比べ小型である。)


浄化槽(合併処理)

屎尿と併せて雑排水(生活系の汚水)を処理するもので、現行の法律ではBOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20mg/L以下(浄化槽法施行規則より)であることが定められている。なお、「小型合併処理浄化槽」(5〜50人槽)は昭和63年に構造基準に追加されたものである。

過去には、BOD濃度60mg/L以下,30mg/L以下のものの構造が定められていたが、平成18年2月の法律改正に伴い構造基準より削除された。 また、旧構造基準時は大型槽に限られていた。

また設置地域の規制により、より厳しい放流水のBOD濃度や、BOD以外の水質項目(窒素、リン、COD)について水質を求められる場合があり、性能として示されている処理方式もある。なおこの場合「ろ過」、「凝集」などの物理処理が生物処理に付加して設置し処理を行う。

処理方式として、「構造基準方式」と「性能評定方式」に分類される。


構造基準方式

処理を構成する各単位装置は構造基準に定められた、構造、容量、名称のものを配置して槽を構成している(容量については槽の構造上、構造基準で定められた容量より大きく設計されているものもある)。

主な処理方式として

嫌気ろ床接触ばっ気方式(小型)【新】
分離接触ばっ気方式(小型)  【新】
接触ばっ気方式        【新】
長時間ばっ気方式       【旧、新】
標準活性汚泥方式       【旧、新】

(小型):小型(小規模)合併浄化槽として構造基準に追加して、定められているも(新構造基準) 【旧】:旧構造基準時に構造基準として定められていたもの 【新】:新構造基準として、構造基準に定められているもの

小規模槽(小型合併浄化槽)の構造として、前処理装置の「嫌気ろ床槽」・「沈澱分離槽」を持ち、水処理装置の「接触ばっ気槽」及び「沈澱槽」を持つ。ばっ気槽及び沈澱槽より「汚泥返送装置」を持ち、水処理装置以降に堆積した汚泥を前処理装置に戻す構造となっている。(初期の頃のものは汚泥返送装置を持たないものもある。)

中規模、大規模槽の構造は、前処理装置に「沈殿分離槽」および「流量調整槽」+「汚泥貯留槽」を持ち以降の処理装置は小規模以降と同様の装置を持つ。なお、旧構造の装置では、流量調整槽を持たないものもある。


性能評定方式

処理を構成する各単位装置は製造メーカーが独自に設計し、構造、容量、名称は「性能評定」を行い認可、製造されている(構造基準上では「第13構造」(個別認定)として定められていたものである)。建築基準法の改定により製造、設置が可能になった。

近年製造、設置されている製品の殆どは性能評定方式に依るものである。 現在、性能評定の実施機関は財団法人日本建築センターが行っている。

主な処理方式

担体流動生物ろ過方式
回分活性汚泥法式
膜分離活性汚泥方式

※処理方式の名称は各製造メーカーが独自に定めているため、上記の名称とは必ずしも一致しない。

性能評定方式の槽の総容量は構造基準方式に比べ80〜50%程度である。

派生型として、高濃度対応型(ディスポーザー汚泥対応型や主に屎尿汚水のみの流入対応型)のものもある。

法定検査 [編集]

保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけている。 検査機関は、各県1および複数(全国で延べ65機関)が指定され、検査機関は指定された内容(検査機関は各県により地域および人槽により担当を分類している)により検査を実施している。 なお、11条検査の受検状況については思わしくない状況である。

「設置後等の水質検査」(7条検査)
新設、規模の変更等を行った場合、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に行い、施工状況や槽の機能を果たしているかを検査するもの。
「定期検査」(11条検査)
毎年行い、維持管理・清掃の実施状況や、機能を果たしているかを検査するもの。

(検査項目、判定の方法等については、各県により異なる。)

法律の改正(平成18年)により、行政機関より設置者または管理者に受検に対して、助言、勧告、命令を出すことが出来るようになり、命令に従わない場合、罰金(過料)が科せられる場合がある。

主な浄化槽製造メーカー

  日立
日本ゼオン
ニッコー
クボタ
フジクリーン工業
大栄産業
ダイキアクシス
前澤化成工業
アムズ
  ハウステック

(参照 ウィキペディア ほか)
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2011年06月04日

洗浄水不要の便器

コトイレとして避難所などでの活用を期待している。自治体や企業に同社が寄付を申し出ている。毎朝、微生物入り液休(15力月分で約4千円)を水で薄めて吹きかけるなど、通常の便器とは違った管理が必要。洗浄水不要のホ便器はエNAXも2008年に発売したが、売れたのはまだ500台ほど。欧米や中国では広まりつつあり、ウリマットは世界37力国で計銘万台葭販売実績があ
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洗浄水のいらない小便器日写真=250台(5千万円相当)を、スイスのトイレメーカー「ゥリマット」が東日本大震災の被災地に寄付する。便器の表皺跳轡迎で尿か流れやすく、においや汚れは微生物の働きで取り除く。日本ではなじみの薄い詰胃だ跳ヽ節水につながるエ
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2011年02月16日

補助金

単独浄化槽はし尿以外の生活排水を処理できないため、川に放流する水はム群浄化槽よりも8倍汚れているとさ江る。本県は首都圏の水源となる利根川の上流にあるが、合併浄化槽や下水道などの汚水処理施設を利用できる人の県人口に占
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2011年02月11日

バイオトイレ

バイオトイレメーカーを通じて、森林化学、環境資翻学の欄威である寺沢実・北海道大名脊教授の話をうかがう機会を得ました。寺沢名誉教授のアドバイスを受けながら実験を練けましたが、おがくずの消臭力は強く、渥気に注意すれぱ、半永久的に持続することが実感できました。脩生的で安価、汚物が口に触れないという利点もあるし、資諒の再利用にもなる。夏琳ではー人1日当たり、2屑あれぱ十分です。家庭のトイレは、これでしのぐことができそうです。使い方は簡哨で、便鱈やバケツにボリ袋をセットして、排膜のたぴにおがくずをひとつかみ投げ込む。臭ってきたら、破裂を防ぐためにゆるく紡んで別の容詣に移芙備蓄を荷慮に入れると、圧縮したおがくずが必要だが、インターネットで探せぱ手に入れられることが分かりましだ。
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ミニ発電

設置されたのは、同市茂呂南町の伊勢崎浄化センター。広瀬川への放流口に向かうため池に付けた直径35センチのパイプを水が通ると、パイプ内のスクリューが回り、発電する仕組みだ。発電した電力は施設内で利用する。発電量は、処理水の量にもよるが、1時間に1・57キロワット。施設内で夜間に使う屋外の照明装置10基分を賄える量だという。
posted by ダ-ヴィンチ at 11:49| 群馬 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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